会計監査人・会計参与Q&A
1.会計監査人
Q、会計監査人とはどのような機関ですか?
A、大会社では、計算書類について監査役会による監査とともに会計監査人の監査をうけなければなりません。新法においても大会社には会計監査人を置かねばならず、中小会社にとっても決算書類の信憑性を確保する手段として活用できます。なお、会計監査人を置いた場合、その旨および会計監査人の氏名・名称は登記事項となります。
Q、会計監査人の資格に要件はありますか?
A、会計監査人は、公認会計士または監査法人であることを要します。
Q、会計監査人が計算書類を適法とした場合は?
A、会計監査人設置会社では、監査役(会)および会計監査人の適法意見が付されている場合には、株主総会における計算書類の承認決議が不要になります。
Q、会計監査人の職務権限は?
A、会計帳簿を閲覧し、取締役等に報告を求めることができます。また、経営陣から経済的独立を確保する趣旨で、監査役会・監査委員会に会計監査人の報酬の決定に関する同意権限が与えられています。
2.会計参与
Q、会計参与とはどんな機関ですか?
A、新法で新たに設けられた制度で、定款の定めにより設置でき、取締役・執行役と共同して、計算書類を作成します。株主総会で選任し、会計参与を置いた旨と当該参与の氏名は登記事項になります。
Q、会計参与の資格に要件はありますか?
A、会計参与は、公認会計士(監査法人)または税理士(法人)であることを要します。
説明:中村総合司法書士事務所
司法書士 中 村 勧

















