(2)受給資格者創業支援助成金
助成金概要
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものです。
主な要件
1.雇用保険の受給資格に係る算定基礎期間が5年以上、離職後1年以内の受給資格者であること
2.創業受給資格者がその法人または個人事業に従事する者であること
3.法人にあっては創業受給資格者が出資し、代表者であること
4.法人設立の日から3ヶ月以上事業を行なっていること
5.雇用保険の適用事業主になっていること
6.創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇入れていること
7.創業の日の前日までに、創業計画認定書を作成し、管轄の公共職業安定所長の認定を受けていること
助成額:創業から3ヶ月以内に支払った次の経費を助成
| 法人設立に関する事業計画作成費 | 経営コンサルタント等の相談経費など |
| 職業能力開発経費 | 役員及び従業員に対する教育訓練経費など |
| 雇用管理改善事業費 | 募集・採用ホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理マニュアルの作成費など |
| 設備・運営経費 | 事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(3か月分まで)、広告宣伝費等の設備・運営費など |
創業経費の3分の1、合計で200万円を限度とする
説明:野村社会保険労務士FP事務所・野村大作

















