(3)高年齢者等共同就業機会創出助成金
助成金概要
主な要件
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人であること
- 設立時の出資者である高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
- 設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創業事業計画書(以下「事業計画書」と言います。)提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること
- 支給申請日において、45歳以上の高齢者等を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として1人以上雇入れている事業主であること
- 事業計画書を下記の表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けた事業主であること
- 法人の設立登記の日以降6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること
- 法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象となる経費を支払った事業主であること
(計画書提出及び支給申請の受付期間)

助成額

説明:野村社会保険労務士FP事務所・野村大作

















