医療法人設立のデリット
医療法人のデメリットはメリットと表裏一体ですが、下記のようなものがあげられます。
利益金の配当が禁止されます。
医療法人は「非営利性」を求められるため利益金の配当はできません。内部留保金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります。
交際費の損金算入が制限されます。
個人事業主では全額損金算入が認められている接待交際費ですが、法人では損金算入の制限があります。
交際費の損金算入限度額
資本金額1億円以下
交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額(最大360万円)
資本金額1億円超
全額損金不算入
知事の指導・監督が強化されます。
医療法人は決算終了後2ヶ月以内に決算報告を義務付けられるなど役所の事務手続きは増加します。
社会保険が強制加入になります。
個人病院では従業員5人以上で社会保険の強制加入でしたが、医療法人の場合は院長も含め全員、必ず社会保険に加入しなければなりません。場合によっては保険料の事業主負担が増えることになりますが、福利厚生面の充実というメリットもあります。
説明:藤井行政書士事務所・行政書士藤井孝先
◆医療法人設立に詳しい専門家

















