
設立Q&A/最低資本金、最低資本金制度、現物出資、現行法、検査役、商号類似商号、規制、廃止、払込取扱機関
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設立Q&A
Q、最低資本金はどうなるの?
A、最低資本金制度が撤廃になりました。従いまして、資本金1円の株式会社の設立も可能です。
Q、現物出資はどうなるの?
A、現行法では、現物出資や財産引受はその価格の総額が「資本の5分の1」かつ「500万円」を超えない場合、検査役の調査を要しないとされていましたが、新法では「資本の5分の1」という条件がないために、検査役の調査を要しない範囲が広がりました。
Q、会社の商号はどうなるの?
A、類似商号の規制が廃止されましたので、類似または同一の商号でも登記できます。ただし、既存会社と同一住所で同一商号は登記できません。
Q、払込取扱機関はどうなるの?
A、株式会社の発起設立の場合では、払込取扱機関の保管証明ではなく、預金の残高証明書による方法が認められました。但し、募集設立では現行法と同様、保管証明の方法によります。
説明:中村総合司法書士事務所 司法書士 中 村 勧
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