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院長・事務長のみなさま、こんな事でお悩みではありませんか? 病院・診療所の新規開業をご検討されていたり、開業後順調に医業を発展されてきた院長・事務長のみなさまは「法人化した方が有利だ」と聞く機会が何度もあるかと思います。
ところが、
・実際に医療法人を設立した場合にどんなメリット・デメリットがあるのか? ・医療法人設立にはどんな要件・手続きが必要なのか? などがよくわからないが、 ・本業が忙しくて専門書を1冊読んだり、セミナーに参加するヒマもない ・コンサルタントに相談すると多額の費用がかかりそうで心配だ
という方が多いのではないでしょうか。 このサイトは、医療法人設立を検討される多忙な院長様および事務長のみなさまへ、できるだけ医業に専念していただくために、情報提供をしていくサイトです。 数あるサイトの中には節税面ばかりを強調しているサイトや公表されている役所の手引き、資料を丸写ししているサイトもありますが、当サイトでは医療法人設立についてのポイントを簡潔に解説しています。
<医療法人設立の基礎知識> ● 医療法人数は増加傾向にあります。
| 年別 |
医療法人総数 |
うち一人医師医療法人 |
| 昭和61年 |
4,168 |
(179) |
| 平成元年 |
11,244 |
(6,620) |
| 平成5年 |
21,078 |
(15,665) |
| 平成11年 |
30,956 |
(24,770) |
| 平成17年 |
40,030 |
(33,075) | |
※厚生労働省調査(平成17年3月31日現在)
かつて医療法人は常勤の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出来ませんでしたが、昭和60年から1人または2人でも医療法人を設立することができるようになりました。それ以降、節税だけでなく相続・事業承継対策としてのメリットが受けやすい医療法人設立が医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増えています。医療法人増加数はほぼ一人医師医療法人の増加数に比例していると言えます。
一人医療法人とは
いわゆる「一人医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。かつては認められなかったため特にそう呼ばれているだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法人との区別はありません。
医療法人の非営利性
医療法人では余剰金の配当は禁止されています。また、不動産賃貸、医療機器の販売、給食サービスといった収益事業もできません。 収益事業を行う場合はいわゆるMS法人(メディカルサービス法人)を別途設立するか,医師の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。
医療法人の種類
1.医療法人社団 出資によって設立される法人で、出資者は社員となり出資額に応じて出資持ち分を有することになります。
2.医療法人財団 寄附による財産に基づいて設立される法人で、財産の寄附者に対しても持分を認められません。
医療法人設立を検討される場合は、一般的には医療法人の約99%を占める社団法人の形態で検討されれば十分かと考えられます。また、優遇税制を受けられる特定医療法人や特別医療法人という形態もありますが、それぞれの設立数が、平成16年現在362団体、35団体と極端に少なくなっています。医療法人社団に絞った解説をさせて頂きます。
説明:藤井行政書士事務所・行政書士藤井孝先
◆医療法人設立に詳しい専門家
藤井行政書士事務所・行政書士藤井孝先(新宿区)
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