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外国人が起業するには
新会社法が施行され会社の設立が容易になりました。これは当然外国人にも適用されます。これから外国人の方の起業が増加すると考えられます。しかし、事業活動を行うにはそれなりのビザが必要です。ビザの取得にはまだまだ厳しい要件があります。
日本にいる外国人が起業する場合
「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労ビザの場合、事業活動が行える在留資格「投資・経営」に変更する必要があります。会社の設立、事務所の賃貸借契約などの開業準備は資格の変更を待たず行っておきます。
「短期滞在ビザ」は在留資格の変更ができませんので、開業準備をした上で、ひとまず帰国し、改めて在留資格認定証明書により「投資・経営」の在留資格を取得しなければなりません。在留資格認定証明書の申請も帰国前に済ませておきます。
保有する在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合は、活動に制限がありませんので、そのままの在留資格で事業活動をすることができます。
海外にいる外国人が日本で起業する場合
「短期商用ビザ」などで母国と日本を何度か往復して開業準備をしておき、在留資格認定証明書の申請をして、一旦帰国して、「投資・経営」の在留資格を取得して再来日となります。
外国人の方の起業は複雑な手続きが必要です。「ヤシマ人事労務」は、申請取次行政書士と業務提携しております。労働保険・社会保険の手続きはもちろん、会社設立およびビザの手続きについても、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
「投資・経営」ビザ
外国人が日本で起業して事業活動を行うには、「永住者」「日本人の配偶者等」など活動に制限のないビザを持っている者でない限り、「投資・経営」のビザを取得しなければなりません。「投資・経営」は取得も更新もハードルの高いものです。
「投資・経営」ビザ取得の要件
事業の経営をする場合
1. 事業を行うための事業所が日本にあること
事業所の賃貸物件については「事業用」であって居住目的でないことが厳しく問われます。また、3ヶ月以内の短期間の賃貸は認められません。(但し、インキュベーションオフィスの場合は認められます。)
2. 経営者以外に2人以上の日本人または永住者等の常勤職員を雇用していること、または、年間当たりの投資額が500万円以上であり、以後回収されることなく維持されていること。
雇用している職員については、労働保険(労災保険と雇用保険)に入っていなければなりません。
500万円以上の投資とは、事務所の賃借料、事務機器代、会社設立費用、人件費を含みます。
提出書類として、商業登記簿謄本、事業計画書、直近の損益計算書、事業の概要、事業所の賃貸契約書(写)、職員の住民票、雇用契約書(写)、賃金台帳(写)などの提出を求められます。写しはいずれも原本提示です。
事業の管理に従事する場合
「投資・経営」のビザは事業の管理に従事する場合にも取得しなければなりません。その場合の要件は、
1. 3年以上の経験(大学院において経営または管理に関する科目を専攻した期間を含む)
2. 日本人と同等以上の報酬を受けること。
「投資・経営」ビザの更新には、また、同様の書類の提出が求められます。
外国人の方の起業は複雑な手続きが必要です。「ヤシマ人事労務」は、申請取次行政書士と業務提携しております。労働保険・社会保険の手続きはもちろん、会社設立およびビザの手続きについても、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
説明:ヤシマ人事労務事務所 八島則子
◆外国人の起業に詳しい専門家
ヤシマ人事労務事務所・社会保険労務士-八島則子
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