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10人未満の会社も就業規則を作りましょう
常時10人以上の従業員を雇用する事業場は就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届出する義務があります。
しかし10人未満の事業場であっても就業規則を作成し届出することが望ましいのです。製造業においては10人未満の工場も少なくありません。
社長の思いを従業員に伝え、トラブルを未然に防止するためにはどうしても会社としての規則が必要になります。
懲戒処分をするには就業規則の定めがなければできないのです。就業規則に定めがないのに懲戒すれば懲戒権の濫用に当たることも考えられます。
*懲戒権は懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できる(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷 昭和54年10月30日)。
*実際に使用者が処分を行うにあたっては就業規則に定められている種類の処分を行わなければ鳴らず、就業規則にない処分を勝手に考え出して課することはできない(広島厚生事業協会事件 広島地裁 昭和38年1月28日)。
説明:社会保険労務士小林事務所 小林 明
◆中小製造業の労務管理に詳しい専門家
「社会保険労務士小林事務所-小林明」
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