よくあるこんな就業規則は危険です!!その1

 

よくあるこんな就業規則は危険です!!その1


ちまたに良く見受けられる危険な就業規則の規定例その1を見てみましょう。以下のような就業規則を目にしたことはありませんか。

(適用範囲)
第○○条 この就業規則は全ての従業員に適用する。ただし、パートタイマーについて別段の定めをしたときにはその定めによる。

→なぜ、危険なのでしょうか?


上記のような就業規則の規定はなぜ危険なのでしょうか。通常の就業規則だと上記のような規定が多いと思います。

すでに正社員について就業規則を作成し届出していてもパートタイマー等に関しては上記のような規定のみで済ませ、特にパートタイマー用の就業規則を定めていない会社が殆どではないでしょうか。ところが実際にパートタイマーを雇用しているにもかかわらず、その者について正社員用の就業規則を適用させないのであれば、別にパートタイマー用の就業規則を作成し、労働基準監督署に届出しなければ、労働基準法違反となります。

なぜならば、常時10人以上の労働者を雇用していながら、適用される就業規則のない労働者がいることは、その者について就業規則が作成されていないことになるからです。

正社員とパートタイマー等とで異なる内容でもかまいませんが、1人でも「適用される就業規則のない労働者がいない」ようようなにしなければなりません。

さもなければ、本来正社員のみに適用されるはずの就業規則がパートタイマー等に適用され、パートタイマーにも正社員と同じ退職金やボーナスを支給せよ、有給休暇も同じ日数支給せよ、ということになりかねません。

したがってひとりでも適用されない従業員がないように就業規則を定めておく必要があります。ただし、別規程化することをお薦めします。

 



◆中小製造業の労務管理に詳しい専門家

  社会保険労務士小林事務所-小林明





サイト名: 会社設立専門家センター   http://www.shinkaisha.net
この記事のURL:   http://www.shinkaisha.net/modules/doc0/index.php?id=89